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ご挨拶

 平成19年7月1日より、千葉県にて「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」が施行されました。その後、北海道、さいたま市、岩手県、熊本県でも障害のある人の権利擁護を目的とした条例が制定施行されております。その他の地域でも同様の取り組みが行われております。条例をどのように作り育てていくか、地域の特性に応じて方法は様々あると思いますが、千葉県の条例は、その制定の過程において「障害者差別をなくすための研究会」を設置したり各地でタウンミーティングを開催したりするなど、地域住民が積極的に条例作りに参加する「千葉県方式」をとったことが注目を集めております。

 現在、わが国では国連の障害者権利条約への批准に向けた準備のひとつとして、障害者差別を禁止する法律の制定に向けた作業が始まっております。内閣府の障がい者制度改革推進会議のもと設置された差別禁止部会はこのほど意見の取りまとめを行い、報告書を作成いたしました。現在、障害者政策委員会などで関連する議論が継続されています。また、平成23年6月17日に障害者虐待防止法が成立し、平成24年10月1日から施行されました。法律に基づき各地で対応マニュアル作りが行われておりますが、相談体制としては稼働したばかりであり、法律の周知とともに適切な運用が求められるところです。このたびの障害者虐待防止法をはじめとして、障害のある人もない人も共に暮らす「共生社会」の実現に向けて、様々な相談機関が連携していくためには、「どのようなことがいけないのか」そして「どのようなことが必要なのか」身近な関係者の認識を共有することが第一歩と考えられます。

 そこで、このたび私共は、研究事業の一環として、「障害があることを理由とした差別対応マニュアル(案)」(仮称)の作成を実施いたします。

 相談を受けた人が日常的な相談の中から「障害があることを理由とした差別」に気づき、初期の対応としてどのようなことを心がけるべきであるか、心構えをまとめたものにしたいと考えております。
 「三人寄れば文殊の知恵」と申しますが、皆様方のお知恵をいただくことでより良いものが作成され、千葉県方式発のマニュアルとして広く活用されることを期待しております。

 ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、是非ともご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

作業について

実施する事業の名称

「障害があることを理由とした差別対応マニュアル(案)」(仮称)の作成

実施する事業の概要

「障害があることを理由とした差別」事例について、相談担当職員に向けた初期対応のヒントとなるものを作成する

実施する事業の根拠

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合事業)「共生社会を実現するための地域づくりを促進する要因の解明」(研究代表者:堀口寿広)

作業の手順と内容

    1. 掲載されているマニュアル(仮称)の「草案」をご覧いただき、適宜ご加筆、ご修正ください。
    2. 記入の方法は、こちらをご覧下さい。
    3. あくまで「草案」ですので、記載されている内容について適当でないと思われるもの、空欄になっているものがございます。皆様方からご修正のご意見を頂戴することを想定して設定したものです。事務局として、現時点で「草案」に記載されている事項を是としているわけではございません。
    4. 本作業についてご関心のある方へのご案内を歓迎致します。その際は当ページアドレスを添付するなどし、実施主体およびお問い合わせ先が研究事務局であることを明示していただきますようお願い申し上げます。
    5. お問い合わせは、①研究事務局宛ての直接のメール送信、②事務局宛ての郵送、お電話、またはファクシミリでのご送信にてお寄せください。
    6. いただいたご意見ご回答は年度内に取りまとめ、一般に公表いたします。作成したマニュアル(仮称)は、研究事業の成果物として扱われます。

個人情報の保護について

    1. ご回答くださった方の個人情報につきましては、研究事務局にて厳重に保管いたします。ご回答くださった方を特定し得る情報を公開することはございません。法令による手続きに基づく請求があった場合をのぞいて、ご回答くださった方を特定し得る情報についてご本人のご承諾なく第三者へ開示することはございません。
    2. このページ(wiki)は、マニュアル(仮称)作成のための話し合いの場です。管理人および事務局は、個別の事例についてのご相談をお受けすることはできません。あらかじめご了承下さい。ご参加下さる皆様方におかれましても、個別の事例についてのご相談が書き込まれていた場合には、ご回答なさらないようご協力をお願い申し上げます。
    3. いただいたご回答について、学術団体の集会等での発表、学術雑誌での論文掲載に使用することがございます。その場合は、特定のご回答を取り上げることはせず、また、ご回答くださった方を特定し得る情報は一切使用いたしません。
    4. ご回答に当たり、特定の機関・団体や個人を特定できる情報を記載されることはおやめください。ご回答される方が資格を有する専門職の関連法や倫理規程、所属される団体等の規程に照らしてご判断ください。管理人が不適切な書き込みと判断した場合は独断で削除・編集することがあります。
    5. 当事業は公的研究費の補助を得て実施するものですが、当研究事務局が実施の責任を負うものです。事業の内容について、国、千葉県、厚生労働省、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターに一切の責任はございません。お問い合わせ等は必ず研究事務局へお寄せ下さい。
    6. 本ページの仕様は予告なく変更することがあります。

定義

 今回の作業では、「障害があることを理由とした差別」をつぎの通り定義いたします。

  1. 不利益な取り扱い
  2. 合理的な配慮の欠如

場面について


各地の障害者条例の取り組み

 全国各地の障害者条例に関連した取り組みについて紹介しています。→【こちら

研究事務局の活動報告

 各年度内に本課題に関連して実施した活動の報告です。マニュアルの作成に向けて、マニュアルに盛り込むべき事項を取り出すことを目的として、全国各地の関連する活動を取材しております。

平成22年度

平成23年度

平成24年度


  • 最終更新:2013-08-07 16:04:59

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